1947-11-19 第1回国会 衆議院 水産委員会 第25号
前項の規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得前項ノ罰則ニ規程スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役「若ハ禁錮」又ハ千圓以下ノ罰金「若ハ科料」トス 第五十八条ノ二 第三十四條項第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス前項ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項第七號ノ水産動植物ハ之ヲ沒収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件
前項の規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得前項ノ罰則ニ規程スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役「若ハ禁錮」又ハ千圓以下ノ罰金「若ハ科料」トス 第五十八条ノ二 第三十四條項第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス前項ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項第七號ノ水産動植物ハ之ヲ沒収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件
從つてこの第五十八條の二といたしまして、第三十四條の第一項の規定による規則に違反したる者、つまり地方の取締規則に違反した者については、これを直接法律で「五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス」と書きました。
次は「第二十二章猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪」の中の第百七十四條でありますが、「公然猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者ハ科料ニ處ス」、かような規定になつておりまして、極く軽い刑がこの百七十四條に規定してありますが、この科料を「六月以下ノ懲役若クハ五百圓以下の罰金又ハ拘留若クハ科料」、かように刑を改めました。